診療・治療費以外も控除対象に!
みなさん、こんにちは!
訪問あんま・マッサージの八福(はちふく)です!
早いもので気が付けば11月も後半。2021年も1カ月余りとなりました。
年末になると、年末調整のために保険の証書を提出したり、医療費控除の申請をしたりと、普段あまり税金のことを意識していないサラリーマンでも税金のことを多少は考える季節。
そんなわけで、本日は2021年11月26日の日経新聞電子版「コロナ下の医療費控除 通院以外も確認」を参考に、年末調整の医療費控除について少しご紹介したいと思います。
医療費控除とは
そもそも医療費控除とは、医療費の年間支払いが一定額を超えた場合、その分が課税対象の所得から控除されるもの。
医療費というと通院や入院で病院に支払うお金だけをイメージしてしまいますが、実際には通院のための交通費の他に、眼鏡やコルセット、紙おむつ代なども条件を満たせば医療費として認められるとのこと(医師等による診療や治療、施術などを受けるために直接必要なもの)。
また、訪問介護や訪問リハビリ、特別養護老人ホームの自己負担分についても医療費の対象となってきます(介護保険制度に基づく介護サービス費用の一部)。
医療費控除は直接税金を払う本人の分だけでなく、基本的には「ひとつの財布で生活を共にしている」家族が対象なので、両親の介護費用などを出しているのであれば医療費控除の対象となるものが存在する可能性があります(正確には、同一生計の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族の分が対象となります)。
医療費控除の対象が少ない場合は、セルフメディケーション税制を検討
医療費控除の対象額が少ない場合には、特例措置となる「セルフメディケーション税制」検討してみるのも手です。
セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品購入額の所得控除制度のこと。
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など、健康維持・増進及び疾病予防への取組みを行っていることが前提となりますが、生計を一つにする家族の医薬品の購入費用が1万2千円を超えていれば控除を受けることが出来る制度です(2017年1月1日から2021年12月31日までの特例)。
医薬品はなんでもOKというわけではなく、セルフメディケーション税制対象医薬品が対象となります。
対象の医薬品、制度の詳細については厚生労働省のホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」に記載されていますので、確認してみてください。
元気に年を越すために
八福のあんま・マッサージでリフレッシュ!
まもなく12月に入るということで、本日は年末調整にかかわる医療費控除に関して少しお話しをさせて頂きましたが、参考になったでしょうか?
年末は何かと慌ただしいこともあり、家族全員の健康管理が疎かになり疲れがたまってしまう時期です。
八福では保険適用の訪問あんま・マッサージ以外にも一般の方への施術も行ってします。
ちょっと疲れたなぁと感じたら、八福のあんま・マッサージでリフレッシュしてみませんか?
みなさまからのご連絡、心よりお待ちしております!
※参考
2021年11月26日の日経新聞電子版「コロナ下の医療費控除 通院以外も確認」
このブログでは、あんま・マッサージに関する事だけでなく、八福に関係するさまざまな情報や嬉しかったことなど、楽しみながら情報を発生していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願い致します。
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